2020年2月定例会では、予算特別委員会で質問をさせていただきました。

2020.3.19「県営住宅の共益費について」

▶後藤香織

民主県政クラブ県議団の後藤香織です。「県営住宅の共益費について」質問します。
県営住宅は、県内に約29,000戸、私の住む早良区にも「県営内野団地」があり、低廉な家賃で住宅を提供することで、県民の生活の安定に寄与しています。

①そこでまずは、県営住宅入居者は家賃と共益費を負担することになりますが、このうち今回取り上げる共益費とはどのような費用なのでしょうか、ご説明をお願いします。

 

▶建築都市部県営住宅課

共益費は、団地内の共用施設の維持管理等に要する費用で、具体的には、外灯や廊下灯、階段灯などの電気代、エレベーターや浄化槽の維持・管理費などであります。

 

▶後藤香織

通常、賃貸住宅では、共益費等は家賃と一緒に支払うことが多いと思います。しかし、県営住宅の共益費は、福岡県住宅供給公社のHPで確認すると、入居者で組織する団地自治会が徴収することとされています。

このような中、近年では、入居者の高齢化などにより、共益費の徴収そのものや滞納の督促が大変になるなど、団地自治会の負担が大きくなっている県営住宅があると聞き及んでいます。

②そこで、何故、家賃を徴収している県で徴収しないのでしょうか。お尋ねします。

 

▶建築都市部県営住宅課

公営住宅は、低額所得者のために整備されており、管理に要する費用を抑制し低廉な家賃で住宅を提供するためには、共益費の徴収等については、団地自治会によって行うことが望ましいものであります。

このため、福岡県では、県営住宅の「入居者募集案内」や入居時に配布する「住まいのしおり」に、共益費の徴収は団地自治会等が行う旨を明示しております。

 

▶後藤香織

県の認識としては、管理費用を抑制し、家賃をできるだけ安くするためには、団地自治会での徴収が望ましいとのことでした。

では、2017年の決算特別委員会において、わが会派の佐々木允議員が、共益費の徴収や滞納問題について、団地自治会の負担を軽減するため、どのように取り組んでいくのか質したところ、
執行部からは「共益費は遅滞なく徴収されるべきであり、団地自治会の負担軽減も大切であるとの視点に立ち、他県の取組みを調査・研究したい」との答弁がありました。

③そこで、他県を調査した結果はどうだったのでしょうか。お伺いします。

 

▶建築都市部県営住宅課

他の都道府県の取組みを調査したところ、46都道府県中の43都道府県において団地自治会が共益費を徴収しておりました。
共益費を自ら徴収している自治体は、東京都、大阪府、高知県の3都府県で、高知県は手数料を徴収しております。

また、県営住宅を管理する指定管理者が、団地自治会の委託を受けて共益費を徴収している自治体が1県あり、兵庫県でございました。

 

▶後藤香織

3都府県で自治体自らが共益費を徴収しているとのことでした。

④ということは、福岡県でも徴収することはできるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

 

▶建築都市部県営住宅課

共益費を自ら徴収している3都府県の状況を見ますと、
①滞納された共益費を自治体が負担することになること
②共益費の算定や徴収、各種料金の支払等に相当の事務量が発生するため、それに必要な経費の増加により入居者の負担が増える可能性があること

等が課題であることが分かりました。
このため、県で共益費を徴収することは困難であると考えております。

 

▶後藤香織

県が徴収する場合、滞納された共益費の負担などが問題となるということは分かりました。
しかし、共益費の滞納について言えば、冒頭でも述べました通り、既に団地自治会にとっても大きな問題となっています。

⑤共益費の滞納について県に相談はないのでしょうか。また、相談があった場合は、どのように対応しているのかお聞きします。

 

▶建築都市部県営住宅課

共益費の滞納について、団地自治会から県や県営住宅を管理する公社に相談があっております。
その場合は、公社のほうから滞納者に対して納付するよう文書を送付したり、訪問するなどの対応を行っております。

また、悪質な滞納者に対しては、県や公社から団地自治会に対し、少額訴訟など法的措置について助言を行っております。

 

▶後藤香織

共益費の滞納者に対しては、公社が、その滞納の解消に向けた取組みをしていることは分かりました。
しかし、団地自治会からの委託を受けて公社が共益費を徴収すれば、より効率的に共益費が徴収でき、滞納も減るのではないでしょうか。

⑥兵庫県では指定管理者が共益費の徴収を行っているとのことですが、どのようにしているのかお聞きします。

 

▶建築都市部県営住宅課

兵庫県では、住宅供給公社と民間法人が指定管理者として県営住宅を管理しており、公社では、平成30年度まで、1つの団地自治会の委託を受けて共益費を徴収しておりましたが、現在は行っておりません。
民間法人では、2つの団地自治会の委託を受けて、共益費を徴収しております。

 

▶後藤香織

他県において指定管理者が団地自治会の委託を受けて共益費を徴収している事例があるなら、

⑦福岡県においても、県営住宅を管理する公社が、団地自治会からの委託により徴収を代行することはできるのではないでしょうか、お聞きします。

 

▶建築都市部県営住宅課

他県の事例を見ますと、本県においても、住宅供給公社が団地自治会と委託契約を結んで共益費の徴収を行うことは可能であると考えておりますが、公社としては、徴収など受託する事務の範囲によって、どの程度の負担を求めるかという課題があります。

県営住宅の入居者としても、どの程度の負担であれば、徴収を頼むかという課題もあり、兵庫県では、手数料が必要となるためか、実際に指定管理者が徴収したのは3団地に止まっております。

また、共益費を団地自治会が徴収することで、団地コミュニティの維持に役立っているとの声もあります。
このようなことを踏まえて、今後、公社と協議してまいりたいと考えております。

 

▶後藤香織

共益費の徴収や滞納問題については、団地自治会の負担軽減にむけて、ぜひ協議した上で、公社による共益費徴収の実施が可能となるよう、県営住宅課に要望しまして、終わります。

 

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